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カスタマーハラスメント対応方針

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北海道賃金労務研究所のカスタマーハラスメント対応方針

北海道賃金労務研究所、北海道労働保険協会は、当法人で働く職員が心身ともに健やかに安心して働けて、一人一人の能力を発揮できる職場環境を確保することが、お客様へのサービス提供の基盤になると考え、カスタマーハラスメントに対する方針を策定します。

■カスタマーハラスメントの定義

「お客様をはじめとする当法人外の方から寄せられるご要望のうち
 ・要求内容の妥当性が認められないもの
 ・要求内容を実現するための手段が社会通念上不相当なもの
であり、当法人で働く職員の就業環境が害されるおそれがあるもの」 をカスタマーハラスメントと定義します。
 
【該当する行為例】
 以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
 ・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等)
 ・威圧的な言動
 ・継続的な言動、執拗な言動
 ・土下座の要求
 ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
 ・差別的な言動、性的な言動
 ・職員個人への攻撃や要求
 ・職員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像等の公開)
 ・不合理又は過剰なサービスの提供の要求
 ・正当な理由のない金銭補償の要求、謝罪の要求
 

■カスタマーハラスメントへの対応

 ・不当な要求は、毅然とした態度でお断りいたします。
 ・当法人がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、お客様等の対応をお断りさせていただきます。
  場合によっては、法的対応を視野に対処します。
 ・悪質と判断される言動が確認された場合は、弁護士や警察と連携し厳正に対処します。

2025年4月
社会保険労務士法人 北海道賃金労務研究所
代表社員 石田和彦
労働保険事務組合 北海道労働保険協会
理事長 石田和彦